最近の税務相談事例から:11!
“中小企業の会計に関する指針”対策
第45号2005年12月
- 資金
- 銀行マンの本音激白
中小企業の決算書?! - 節税
- 最近の税務相談事例から:11!“中小企業の会計に関する指針”対策
- 増益
- 増収増益の鉄人:12
伊那食品工業 塚越寛 - 増販
- 第5回2005年 増販増客コンファレンス開催
中小企業の会計指針
【 Q 】
中小企業の会計指針が公表されたそうですが、どのような指針ですか? 中小企業への影響はどうですか?
【 A 】
概要
正式名称は「中小企業の会計に関する指針」です。本年8月3日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計準委員会の4団体が調整の上、公表しました。本文は各団体のホームページからダウンロードできます。
同指針は、これら4団体に加え中小企業庁等もオブザーバーとして参加した検討委員会において作成され、中小企業、とりわけ新会社法において導入される会計参与が計算書類を作成するにあたり拠ることが望ましい会計処理を示すものです。
この指針は、上場企業などが準拠すべき会計基準よりは緩やかな取扱いにはなっていますが、今まで中小企業の会計処理実務よりはレベルの高いものになっています。
中小企業が計算書類を作成する上で拠ることが望ましい会計処理をピックアップして重点的に解説しています。
目的
この指針によると、「中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すもので、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨されます。とりわけ、会社法施行後における会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、本指針に拠ることが適当である」と、その目的を明確にしています。
適用対象
適用対象をまず一覧表でみてみましょう。
本指針の適用対象
| 株式会社 | 有限会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
| 上記以外の会社 | ◎ (適用) |
○ (推奨) |
○ (推奨) |
○ (推奨) |
| 証券取引法適用会社グループ | × | |||
| 商法特例法の大会社グループ | × |
これを説明しましょう。この指針の対象については、以下を除く株式会社となります。
- 証券取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社
- 商法特例法の大会社(みなし大会社を含む)とその子会社
有限会社・合名会社又は合資会社は、同指針に拠ることが推奨される、としている。
本指針の作成に当たっての方針
また同指針作成にあたって、「会社の規模に関係なく、取引の経済実態が同じなら会計処理も同じになるべきであると説明しています。
しかし、専ら中小企業のための規範として活用するため、コスト・ベネフィットの観点から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が一定の場合には認められ」ています。
中小企業社長の対応
この指針は最終確定版ではありません。というのは、この指針は会社法の法務省令(施行令)公布後、見直しの予定があるからです。
しかしながら、来年5月の商法改正に向けてだんだんと注目されつつある指針であることは確かですが、新聞などでは、まだほとんど話題になりません。
ただ、会計参与を設置する場合は指針の適用が強く求められますので新指針への対応準備が必要です。そうでない中小企業は、早急な対応はあまり要りません。つまり、実質的には、今までとあまり変わりません。ご安心下さい。状況が変わりましたら逐次、情報発信いたします。
電話加入権の運命
【 Q 】
今年になり話題にことかかない「電話加入権」はその後、どうなりまいたか?
【 A 】
速報です。
新聞記事からみてみましょう。
- NTT・総務省、電話加入権当分廃止せず
―税制改正案撤回へ(2005/11/04日経を抜粋)
電話加入権廃止に伴う新税制を検討していた総務省が加入権廃止を明確にするようNTTに求めたのに対し、NTTは11月4日、現状維持の意向を示したためだ。他社の手がける加入権不要の割安固定電話の伸び悩みが背景。
総務省は与党などに提出していた来年度の税制改正要望を事実上撤回する。
加入権についてはNTTが「廃止を含めた見直し」を要請し、今年3月には加入権料(税抜き)が72,000円から36,000円に下がった。NTTは「段階的に値下げする」と説明していた。
電話加入権は税法上、減価償却が認められていない。廃止が決まれば資産価値がゼロになるため、総務省は企業などに加入権の段階的な無税償却を認めるよう与党などに求めていた。![]()
